国家海洋局北海支局対青島順聯ターミナル開発有限公司「ターミナル移転bcゲーム レーキバック」の解消をめぐる紛争

更新日: 2019 年 7 月 26 日 9:24:09

キーワード:bcゲーム レーキバックの終了、合意の終了、法定の終了、自分の財産を保持する効果
審判員の要点とこの事件の核となる価値観: bcゲーム レーキバック法では、bcゲーム レーキバックの取消しについて 2 つの状況が規定されています: 法定取消しと合意取消
関連する法律と規制:中華人民共和国民事訴訟法第 100 条第 1 項

事件の基本的な事実:

2002 年 9 月 26 日、北海支局は青島市土地資源住宅管理局と「国有地使用権譲渡bcゲーム レーキバック」を締結しました
後順連会社は、ターミナルの国有土地使用権を利用して、北海支店への頭金として銀行から6,000万元の融資を抵当に入れました
そしてbcゲーム レーキバックの銀行住宅ローン 6,000 万元を 2006 年と 2008 年の 2 回に分けて返済しました
2005 年 9 月 1 日、楊内国氏は順連ターミナル開発有限公司の持分変更に関する合意書に基づき、北海支店に対し株価 2,000 万元の支払いを要求
そして、株主が実際に出資していないことを知りながら北海支店と「国有地使用権譲渡bcゲーム レーキバック」を締結した順聯会社の行為は不正である
その場合、bcゲーム レーキバックの債権者は直ちに最終土地使用権に対する強制措置を講じるでしょう
2002年6月8日に両当事者が署名した「ターミナル譲渡bcゲーム レーキバック」と10月22日に署名された「国有地使用権譲渡bcゲーム レーキバック」の解除を命じるよう山東省高等人民法院に上訴する。 2002年

審判結果:

判決内容:2002年6月8日に原告である国家海洋局北海支局と被告である青島順聯ターミナル開発有限公司との間で締結された「ターミナル譲渡bcゲーム レーキバック」の解除

審判の理由:

原告と被告が「ターミナル譲渡bcゲーム レーキバック」、「国有地使用権譲渡bcゲーム レーキバック」および「補足bcゲーム レーキバック」を締結し、一部履行した後

弁護士のコメント:

この事件は、2002 年 6 月 8 日に北海支店と順聯会社との間で締結された「端末移転bcゲーム レーキバック」に端を発しています
代理人はまた、すでに原告名義となっていた埠頭の土地使用権の保全を裁判所に申請した
bcゲーム レーキバック法に基づく法定取消しおよび合意取消し
bcゲーム レーキバックは、北海支店が最初に譲渡した埠頭の国有地使用権に対して、銀行住宅ローンの利用に加えて頭金6,000万元を支払った
2.順聯会社が「端末譲渡bcゲーム レーキバック」に定められた譲渡代金を支払うことができないため
解散の方法は、bcゲーム レーキバックの株式を北海支店または指定された人物の名前に譲渡することです
両当事者は、2005 年 9 月 1 日に「bcゲーム レーキバックターミナル開発有限公司の株式変更に関する合意書」にも署名しました。
(3) 2005 年 7 月 5 日の「bcゲーム レーキバック書」および 2005 年 9 月 1 日の「順連ターミナル開発有限公司の持分変更に関するbcゲーム レーキバック書」に署名した両当事者の行動と合わせて、bcゲーム レーキバック内容そのもの
2005 年 7 月 5 日の「bcゲーム レーキバック書」および 2005 年 9 月 1 日の「順聯ターミナル開発有限公司の株式変更に関するbcゲーム レーキバック書」による。
「端末移転bcゲーム レーキバック」終了後、両者は実際に相互返還作業を実施:北海支店は頭金6,000万元の元利金を順聯会社に返還
客観的に見て、順聯会社の履行能力の欠如により、北海支店による端末譲渡というbcゲーム レーキバックの基本的な目的が実現できないという事実が生じます
2.訴訟保全に関する問題の処理
代理人は次のように考えています: 民事訴訟法第 100 条の最初の段落によると: &ldquo

弁護士: 張喬梁、孔清剛、張英青