北京高級人民法院は康橋氏の当局の意見を全面的に支持
更新日: 2019 年 3 月 23 日 3:56:12
北京高級人民法院は康橋氏の当局の意見を全面的に支持
この事件のハイライト
1、bcゲーム 登録法第11条第1項第2号規定:次の標識はbcゲーム 登録として登録できません: これらは商品の品質を直接示すだけですこの条項が拒否の理由として使用された場合
2、裁判所は、説明標識を識別するための基準について包括的にコメントしました:この標識を見たときの関係者の一般的な認識;同じ業界のトレーダーが商品やサービスを説明するのは通常の方法ですか。
3、康橋の弁護士は依頼者と懸命に働き、最終的に全面的な勝利を収めました
1. bcゲーム 登録情報
申請者名: 楽騰大(深セン)日用品有限公司
2. フラグ:
3. bcゲーム 登録番号と指定商品
bcゲーム 登録 1: 21806159: クラス 9
bcゲーム 登録 2: 21806160: クラス 10
二、bcゲーム 登録局およびbcゲーム 登録審査審判委員会の意見
bcゲーム 登録庁は、2017 年 8 月 19 日にbcゲーム 登録法第 11 条第 1 項第 (2) 号を採択しました
bcゲーム 登録法第11条第1項第2号に基づきbcゲーム 登録登録できない事態に該当する場合
三、第一審裁判所の意見
事件番号: (2018) 北京 73 銀行中第 3883 号
bcゲーム 登録法第11条第1項第2号に規定する非識別bcゲーム 登録とは、直接的に説明的なbcゲーム 登録のみを指します
bcゲーム 登録審査裁定委員会による被告決定を取り消す判決
四、第二審裁判所の眺め
事件番号: (2019) 京興中第 1279 号
bcゲーム 登録登録出願された標章がbcゲーム 登録法第11条第1項第2号に規定する説明標章に該当するかどうかの判断
ロゴが説明的であるかどうかは、一般に次の 2 つの側面から考慮されます。
商品やサービスの特徴の説明であると判断するのに想像力は必要ありません
同じ業界の事業者がその商品やサービスの機能を説明するために特定のマークを使用している場合
第一に、マークが商品やサービスの特性をある程度反映していることは、最終的には関係者が認識することになりますが
評決は上訴を棄却し、元の評決を支持した。
五、弁護士の意見
bcゲーム 登録登録審査の出願日前にその目的の商品が登場または広く使用される時期
関係する公衆が目にする標識の最初の認知面から考慮されるべき
商品やサービスの特徴の説明であると判断するのに想像力は必要ありません
原告の係争中の 2 つのbcゲーム 登録は合計 20 製品を指定している
この機能を説明するために同じ業界の事業者が使用する一般的な方法に基づいて検討する必要があります
市場における他の事業体の使用は、審査中のbcゲーム 登録が独自性を獲得していることを証明または反証することができます
申請されたbcゲーム 登録の全体的なロゴは &ldquo
人民法院は係争中のbcゲーム 登録に独特の特徴があるかどうかを審理する