代理店による悪意のある登録に対するbcゲーム 仮想通貨法の制限
更新日: 2018 年 7 月 26 日 1:48:36
フィールド:知的財産
葬儀屋の名前:古麗静、呉克祥
支店:北京
1. 事件の紹介
2016 年、青島金梅古潤食品有限公司 (以下、金米古潤会社) は、&ldquo の取り扱いを当法律事務所に委託しました。
したがって、宜荘bcゲーム 仮想通貨局は代理人による悪質な先取り登録に関するbcゲーム 仮想通貨法第19条第4項の規定に違反しなかったということになります
代理業務以外のサービス分野における両bcゲーム 仮想通貨の登録出願は、bcゲーム 仮想通貨法第 19 条第 4 項に規定される事態に該当します
bcゲーム 仮想通貨審査裁定委員会は控訴しなかった。
2. 事件処理プロセス
この目的のために、宜荘bcゲーム 仮想通貨局が業務範囲を超えて登録bcゲーム 仮想通貨を出願したという証拠を収集しました
宜荘bcゲーム 仮想通貨局がbcゲーム 仮想通貨を出願した時点では、bcゲーム 仮想通貨法第 19 条の規定はまだ施行されていませんでした
審問の後、北京知識産権裁判所は法律の不遡及原則はbcゲーム 仮想通貨承認日から計算されるべきであるとの判決を下した
3. 事件の困難さ
(2) 法律の不遡及開始時期の決め方
IV. 事件の概要
2014 年 5 月 1 日に新しいbcゲーム 仮想通貨法が施行された後は、明確な規制が設けられます